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ふるさと納税とは?

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2,000 円の負担で贈り物+税金控除  知らないと損!

ふるさと納税とは、通常の納税に加えて、新たにふるさとに納税するわけではありません。
個人が任意の自治体に寄付することで、寄付額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(上限があります)。
例えば、扶養家族が配偶者のみで年収700万円の給与所得の場合、86,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分の84,000円(86,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
今収めている住民税の一部を、寄付した自治体に移動するようなイメージです。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税の魅力!

寄付した自治体から特典をもらえる!

寄付に対して、お米やお肉等の特産品をお礼として用意している自治体が多数あります。

税金が控除される!

収入や家族構成にもよりますが、自己負担額2,000円を除いた全額が控除されます(上限があります)。
86,000円の寄付をしても84,000円の税金が控除されることもあります。

寄付金の使い道で自治体を選ぶことができる!

寄付金の使途を限定しているため、協力したい政策の自治体に寄付することができます。

生まれ故郷でなくても、応援したい自治体に寄付できる!

どの自治体に寄付するかは自由です。生まれ故郷でなくてもかまいません。

複数の自治体に寄付できる!

寄付する自治体の数に制限はありません。複数の自治体に寄付をして特典をもらうことが可能です。

50万円以上の特典を受け取ると一時所得として課税対象になります。

ふるさと納税の流れ

寄付する自治体を選ぶ
申込+入金
特典と受領証明書を 受け取る
確定申告をする
控除・還付を 受ける

①各自治体の窓口やインターネットなどで、ふるさと納税を受け付けている自治体を選びます。
自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体などでもふるさと納税の対象になります。

②申込方法は自治体によって様々ですが、ほとんどの自治体でインターネットでの申し込みが可能です。特典の提供や、寄付金の使い道を指定できる自治体もあります。
入金方法は、現金直接持込・現金書留・インターネットによるクレジットカード決済・振込用紙で入金する方法などがあります。
振込用紙は申込後に郵送で届きます。

③特典は、自治体での入金確認後に届きます。タイミングは自治体によって様々です。
受領証明書は、特典と同時か別途郵送で届きます。確定申告を行うために必要な書類なので大切に保管します。

④確定申告を行います。

⑤2015年1月1日~12月31日に行った寄付の控除は、2016年3月~6月に所定の金額が控除・還付されます。

ワンストップ特例制度を利用する場合

ワンストップ特例制度は、以下の条件をすべて満たす場合に利用することができます。

寄付を行った年の確定申告をする必要がない給与所得者など
 2015年4月1日以降に寄付をしている
 1年間の寄付先が5自治体以下(1つの自治体に複数寄付をしても1自治体となります)

ワンストップ特例制度を利用すると、確定申告をする必要はありませんが、寄付をする自治体への申請書提出が必要になります。申請をしなかった場合は、確定申告が必要になります。

寄付する自治体を選ぶ
申込+入金
自治体へ 申請書を提出
特典と 受領証明書を受け取
住民税の 控除を受ける

⑤所得税の還付はなく、住民税からの控除のみとなります。

税金控除額の上限はいくらか

原則、自己負担額2,000円を除いた全額が控除されますが、上限があります。
上限を超えた額は控除されませんのでご注意ください。

  全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安

(総務省ホームページ参考)

ふるさと納税を行う方本人の給与収入 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は共働き ※1 夫婦※2又は共働き+子1人(高校生) 共働き+子1人(大学生 ※3) 夫婦+子1人(高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
300万円 31,000 23,000 19,000 15,000 10,000 4,000
350万円 38,000 30,000 26,000 22,000 17,000 9,000
400万円 46,000 38,000 34,000 30,000 25,000 17,000
450万円 58,000 46,000 42,000 38,000 34,000 25,000
500万円 67,000 59,000 52,000 46,000 42,000 33,000
550万円 76,000 67,000 64,000 59,000 52,000 42,000
600万円 84,000 76,000 73,000 68,000 65,000 53,000
650万円 107,000 85,000 82,000 77,000 74,000 65,000
700万円 118,000 108,000 105,000 86,000 83,000 75,000
750万円 129,000 120,000 116,000 110,000 107,000 85,000
800万円 141,000 131,000 128,000 122,000 118,000 109,000
850万円 152,000 143,000 139,000 133,000 130,000 120,000
900万円 164,000 154,000 151,000 145,000 141,000 132,000
950万円 176,000 167,000 163,000 157,000 154,000 144,000
1,000万円 188,000 179,000 176,000 170,000 166,000 157,000
1,500万円 394,000 382,000 378,000 371,000 366,000 355,000
2,000万円 572,000 560,000 556,000 548,000 544,000 532,000
2,500万円 858,000 845,000 840,000 831,000 826,000 813,000
3,000万円 1,062,000 1,048,000 1,043,000 1,035,000 1,030,000 1,016,000
3,500万円 1,265,000 1,252,000 1,247,000 1,238,000 1,233,000 1,220,000
4,000万円 1,468,000 1,455,000 1,450,000 1,441,000 1,437,000 1,423,000
4,500万円 1,865,000 1,850,000 1,845,000 1,835,000 1,830,000 1,627,000
5,000万円 2,092,000 2,077,000 2,072,000 2,062,000 2,057,000 2,042,000
6,000万円 2,546,000 2,531,000 2,526,000 2,516,000 2,511,000 2,496,000
7,000万円 3,000,000 2,985,000 2,980,000 2,970,000 2,965,000 2,950,000
8,000万円 3,454,000 3,439,000 3,434,000 3,424,000 3,419,000 3,404,000
9,000万円 3,908,000 3,893,000 3,888,000 3,878,000 3,873,000 3,858,000
1億円 4,362,000 4,347,000 4,342,000 4,332,000 4,327,000 4,312,000

※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。
(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)

※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)

※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。

※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、 「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、確定申告を行う際に所得控除額を計算します。所得税、住民税で計算方法が異なります。

所得税の軽減額

(寄付金額 - 2,000円) × 所得税率

住民税の控除額

基本控除額 + 特例控除額

基本控除額 = (寄付金額 ー 2,000円) × 10%
特例控除額 = (寄付金額 - 2,000円) × {100% - 10% - (所得税率) × 1.021}


特別控除額には上限があり、住民税所得割額の20%までです。
上限を超えた額は控除されませんので、ご注意ください。

では、税金控除額の上限ですが、一番制約がありそうな“特例控除額は住民税所得割額の20%まで”という点に注目してみると

住民税所得割額の20% ≧ (寄付金額 - 2,000円) × {100% ― 10% - (所得税率) × 1.021}

となります。
課税される所得金額が600万円の場合でシミュレーションしてみます。

住民税所得割額の20% ≧ (寄付金額 - 2,000円) × {100% ― 10% - (所得税率) × 1.021}
寄付金額 

≦ 【住民税所得割額の20% ÷ {100% ― 10% - (所得税率) × 1.021}】 + 2,000円
≦ 【住民税所得割額の20% ÷ 69.58%】 + 2,000円
≦ 【120,000円 ÷ 69.58%】 + 2,000円
≦ 174,463円

つまり、174,000円までの寄付なら、172,000円の控除を受けられるということになります。
ただし、全ての寄付金額の上限は所得金額の30%までとなりますので、ふるさと納税以外にも寄付をしている場合は、この限りではありません。ご注意ください。

  所得税及び復興特別所得税の確定申告書
所得税及び復興特別所得税の確定申告書
  所得税の税率
所得税の税率
  市・県民税特別徴収税額の通知書
市・県民税特別徴収税額の通知書

実際にやってみました!

まず、寄付をする自治体を選びます。
  7月3日

まず、寄付をする自治体を選びます。
スタッフがじっくり選んでいますが・・・
食べ物にしか興味がないようです(笑)

スタッフA:この自治体のお肉おいしそうですね~。

スタッフB:ポイントをもらって色々な商品に交換できるというのも魅力的じゃないですか?この自治体です。

↓
申し込みます。
  7月8日

寄付をする自治体が決まったら、申し込みます。

どの自治体に寄付するかじっくり相談し、ようやく決まりました!
インターネットでの作業に慣れていないスタッフでしたが、スムースに申込を完了することができました。

↓
入金しました。
  7月10日

インターネットでのクレジット決済も可能ですが、今回は申込後に郵送で届く振込用紙を使って入金しました。

振込みに行ったスタッフによると、『いいことをしたようで、すがすがしい気持ちになった!』とのことです。

↓
特典が届きました!
  8月12日

待ちに待った特典が届きました!
スタッフ一同、とても盛り上がりました。

今回は受領証明書も同封されていました。
こちらは大切に保管します。

↓
確定申告
  2月18日

確定申告を行いました。

やり方が分からない場合や不安な場合は、担当の税理士に相談するか、確定申告相談会などに行ってみるのもいいですね。

↓
税金の控除を受けることができました。
  6月25日

無事、税金の控除を受けることができました。

寄付をしていい気持ちになり、素敵な特典をいただき、税金の控除まで受けられる、とても魅力的な制度でした。

また、機会があれば様々な自治体に寄付をしていこうと思います。

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