税理士法人 栗林会計事務所は
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関東甲信越所属

相続相談

相続手続

相続手続

相続税の計算方法

相続税の計算方法1

法定相続人の取得金額 相続税の税率 相続税の控除額
1,000 万円以下 10% -
3,000 万円以下 15% 50 万円
5,000 万円以下 20% 200 万円
1 億円以下 30% 700 万円
3 億円以下 40% 1700 万円
3 億円超 50% 4700 万円

相続税の計算方法2

申告が必要な場合 申告期限と提出先
相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合
(5,000万円+1,000万円× 法定相続人の数)
には相続税の申告が必要です。
相続開始から10ヶ月以内に被相続人の死亡時の 住所地を管轄する税務署に申告書を提出

節税対策

 1次相続だけでなく、2次相続や相続後の相続人の生活等の状況、所有財産の状況等を総合的に考慮して、長期的な判断に基づいた対策が必要となります。相続税対策は相続開始までの期間が長いほど効果が高く、有効な節税対策が立て易くなります。相続に関してご不安のある方は早めの行動が一番です。

 相続税は、相続等により財産を取得した人に課せられる税金です。相続税の申告期限は、相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続には、遺産分割協議・財産の名義変更・場合によっては相続放棄手続・相続税申告と一連の手続が必要です。生前贈与等で、相続時精算課税選択制度等利用するなどの節税シミュレーションをご活用頂き、相続開始前からの対策をご提案致します。

 最期に『相続対策のご相談は当事務所にお任せ下さい。』

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