税理士法人 宮尾事務所 TEL:073-492-3649 |
近畿税理士会所属 |
相続税の申告までの流れ(概略)は下記のようになっています。
相続税の作業には、とにかく時間をかけ、納得がいくまで検討します。
① 相続人の方と最初の打ち合わせをします(所長)
② 相続財産の「財産評価」その他作業を事務所内で行います。
③ 財産の現地調査(物件確認、撮影、必要な場合の測量等)を2名で行います。
④ 相続税申告案を作成して、遺産分割等の確認を行います。
このときに、各種分割案を提示し現在・将来を考え各種検討をします。
⑤ 遺産分割方針が確定後、遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成を行います。
⑥ 相続税申告書・遺産分割協議書への押印をお願いします。
⑦ 相続税申告書を提出します。
⑧ 相続税申告書類の返却をします。
相続税申告のための準備資料は、最初の打ち合わせ際、リストを提示します。
続税に関する相談はいつでもお気軽にどうぞ。