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税理士法人 宮尾事務所
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近畿税理士会所属

相続税の申告

相続税の申告までの流れ(概略)は下記のようになっています。
相続税の作業には、とにかく時間をかけ、納得がいくまで検討します。

 ① 相続人の方と最初の打ち合わせをします(所長)
 ② 相続財産の「財産評価」その他作業を事務所内で行います。
 ③ 財産の現地調査(物件確認、撮影、必要な場合の測量等)を2名で行います。
 ④ 相続税申告案を作成して、遺産分割等の確認を行います。
   このときに、各種分割案を提示し現在・将来を考え各種検討をします。
 ⑤ 遺産分割方針が確定後、遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成を行います。
 ⑥ 相続税申告書・遺産分割協議書への押印をお願いします。
 ⑦ 相続税申告書を提出します。
 ⑧ 相続税申告書類の返却をします。

相続税申告のための準備資料は、最初の打ち合わせ際、リストを提示します。

続税に関する相談はいつでもお気軽にどうぞ。