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東京税理士会所属

税務調査への対応

『税務調査!』と聞くと、多くの方は「嫌だな~」、「税務署が怖いな~」、「税金を持っていかれる。」というイメージを持っていらっしゃいます。
ご心配ありません。税務調査を回避する手法があるほか、税務調査になった場合でも私どもが調査に関与することで、今までの不安やマイナスイメージがなくなり、単なる国による監査という考え方に変わります!

税務署から調査省略の案内がきました。
税務署から調査省略の案内がきました。

税務署より調査省略の案内が届きました。

1.税務調査を回避する・・・・・・書面添付制度の活用

「書面添付制度」をご存知でしょうか・・・・。
会社保存の確定申告書に「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」が付いていますか・・・・・。
書面添付制度とは、税理士法に基づき、税理士が税務申告書の作成に際し、「計算し、整理し、または相談に応じた事項」を明らかにし、「申告書の適正性を表明」する書面を添付する制度です。つまり、税理士が申告書の品質保証をするものの1つです。
これを税務当局に提出すると、税務調査の前に、税理士に対して税務申告の意見陳述の機会が与えられることになります。この意見陳述機会の場において、会社税務申告の内容を説明し税務当局の理解を得られれば、税務調査はこの時点で終了となります。つまり、税務調査になる前に調査が終了することになります。
また、もし税務調査に移行した場合でも、税務当局がどのようなポイントで税務調査を実施するのか把握でき、調査日までに準備することで、比較的短期間で調査が終了することとなります。
ただし、現金商売等については、事前予告なしで調査が行われる可能性があります。私どもではこの場合、税務当局に厳重に抗議する姿勢でおります。

2.税務調査では時間をかけて議論する

「税務調査から早く解放されたい・・・。」、「税金を払えば終わりになる・・・。」と思っている経営者の方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、お気持ちはわかります。しかし、冷静に考えてください。
税務当局の調査担当者が初めて訪問する会社で、会社の問題点を見つけ、私どもに指摘することは容易にできることではありません。
仮に問題点を指摘されたとしても、簡単には諦めず、調査担当者と議論することで彼らの誤解を解くことが必要となります。
調査担当者も一人間です。時には誤った解釈をしております。したがいまして、税務調査の早期終了を願うばかり、経営者様がどこか納得しないままに調査担当者の指摘を受け入れていることが結構多いのが現状です。
私どもは、国税局・税務署勤務で得た貴重な経験をもとに、税務調査の際には調査担当者とよく議論することを基本姿勢にし、今まで問題の解決に努めて参りました。
諦めるのは簡単です! 調査担当者とは時間をかけ、しっかりと議論することで問題点がゼロになる可能性も十分にあります!!

3.早期解決のために工夫する

たとえ、日頃から問題なくしていても、たとえ、強いサポートがあった場合でも、やはり税務調査が早く終了することを願うのは、どの経営者様も同じことと思います。
少しだけ、考え方を変えてみてください。税務調査の担当者が、日頃の得意先様であったとしたらどのような対応をされますか?
税務調査の際には、できるだけ調査担当者に協力することが、早期解決の道なのです。
その協力の1つが最初に紹介しました「書面添付」です。これは、調査実施前に税理士の意見陳述により会社の税務申告の適正性を説明し、一種の情報提供となります。
2つめが、私どもの経験です。国税局・税務署勤務時代に様々な調査の現場を経験したことから、調査担当者がどのような資料や回答を求めているのかを的確に判断し、すぐに提出できるのです。つまり、顧客(調査担当者)ニーズに沿ったサービス(資料・回答)の提供が可能です。
3つめとして、税務調査全体のトータルマネジメントを考えることです。これも長年の国税局勤務経験があったからこそできるものです。
税務調査が無事終了するように、調査担当者を促すことが大事になります。
そのためには、調査時における調査担当者との駆け引きが大事であり、時には調査担当責任者との折衝を行うこともあります。
このような工夫により、税務調査の早期解決の努力を行っております。