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これからの相続税対策 ~生前贈与の活用~              

令和5年度の税制改正により見直しがなされた相続時精算課税制度及び生前贈与加算について、令和6年1月1日よりその適用が開始されました。

これまでに相続税対策を実施してきた方も多くいらっしゃることと思いますが、今後の相続税対策を考える場合には、あらためてどのような対策が有効なのかを慎重に検討する必要が生じています。

まず、生前贈与については、年間110万円の基礎控除を活用して毎年贈与することによる相続税対策が一般的でしたが、相続税の課税対象に加算される期間が従来の3年間から7年間に延長されたことにより、以前ほどの効果が期待できないこととなりました。

この生前贈与加算の対象者は相続又は遺贈により財産を取得した者のみであるため、今後は相続人以外の者(子の配偶者、孫など)に対して贈与するのがより効果的と言えます。

 では「相続人」に対してはどのような対策が有効なのか?その対策一つが相続時精算課税制度の活用です。相続時精算課税制度は子や孫に対して複数回に渡り合計2,500万円まで控除が受けられる(非課税となる)制度ですが、令和6年1月1日以後は110万円の基礎控除も適用できることになりました。ただし、この相続時精算課税制度にはいくつかのデメリットもありますので注意が必要です。

 相続税対策の贈与は、事前に相続税及び贈与税のシミュレーションを行ない、相続財産として課税される金額、贈与するの金額、贈与の時期・期間、誰に贈与するかなどをしっかりと相談しながら進めることが重要です。

相続税対策のための贈与をお考えの場合は、まずは弊社スタッフにお気軽にお声掛けいただきたいと思います。状況に応じた最適な手法を一緒に検討させていただきます。

理事  岩崎 隆昭


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