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消費税

 先の選挙で、自民党が大勝した原因の一つに、高市総理大臣の念願と言われている「2年間の食料品の消費税率0%」があります。実現までには、多くの困難がありそうな感じです。

 今回は、消費税の基本的なことをお伝えしたいと思います。

 「消費税は消費者が負担する税金である」という考え方についてですが、消費税の納税義務者は、「消費税を国に申告・納付する義務がある事業者(個人または法人)」です。事業者が納税義務者ですので、事業を行っていない人には納税義務はありません。

 では、事業者とはどのような人を言うのでしょうか?

 それは、「反復・継続して、対価を得て行う取引をしている人」、つまり、反復(何度もやっている)・継続(一時的ではない)・営利性(利益を得る目的)がある場合です。

 たとえば、給与収入のみの方は納税義務者にならないのでしょうか?

 給与は、会社との雇用関係で支払われる対価であり、事業としての取引ではないため、事業者にはならず、納税義務者にもなりません。

 事業者が納める消費税額の計算の基本的な考え方は、「受け取った消費税」から「支払った消費税」を差し引いた金額です。つまり、売上で受け取った消費税から、仕入や経費で支払った消費税を差し引いた額です。

 受け取った消費税は、相手が事業者か事業者でないかを問いません。

 消費税のかかる取引は、「国内において、事業者が行い、対価を得て行う、資産の譲渡・貸付・役務の提供」とされています。

 ものを消費(購入)した場合には、事業者を通して消費税を負担しているという考え方になります。

 消費税は、多くの国で同じような税金が存在し、税率もさまざまです。多くの人から広く集められる税金だからなのでしょうかね。

常務理事 中山 孝浩


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