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カスハラ対策の義務化

 

労働施策総合推進法の改正により、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化されました。

 法律上のカスハラの定義は、① 職場において、顧客や取引先など事業に関係する者の言動であって、② 社会通念上許容される範囲を超えた過剰な要求や不当な言いがかりで、③ 労働者の就業環境が害されるものであり、①から③のすべての条件を満たす行為とされています。

 このカスハラに対して、従業員を1人でも雇用するすべての企業(事業主)は以下の措置を必ず講じなければなりません。

・就業規則の改定

カスハラ防止の方針を明文化

・相談窓口の設置

従業員が被害申告できる体制の整備

・対応マニュアルの作成

現場での具体的対応手順を明確化

・教育・研修も実施

従業員への周知と対応力向上

・業務別のリスク評価

業態に応じた優先順位付けと対策の実施

 これらの措置義務に違反しても直接の罰金・懲役はありませんが、4段階の行政措置が実施され最終的には企業名公表という実質的な社会的制裁を受けることになります。

 また、カスハラ対策が未実施の状態で従業員から訴訟を起こされた場合には、裁判では極めて不利な状況となることが避けられないでしょう。

 今回の改正では、求職者等に対するセクシャルハラスメント対策も義務化されています。それぞれの対策の具体的な内容については、厚生労働省のホームページ等で確認することができます。自社が何を実施すべきかを確認し、対策に取り組んでいきましょう。


専務理事 岩崎隆昭

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