電子定款の作成により、印紙代が不要になるため、ご自分で会社をつくより安く会社設立ができます。
ご自分での設立 | 当事務所にご依頼された場合 | |
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定款認証手数料(公証人役場) | 52,000円 | 52,000円 |
収入印紙代(定款に添付) | 40,000円 | 0円 |
登録免許税(法務局) | 150,000円 | 150,000円 |
行政書士報酬(電子定款作成) | 0円 | 10,000円 |
設立登記関係書類 (法務局) | 0円 | 10,000円 |
税務関係書類(税務署・県・役所) | 0円 | 10,000円 |
トータルコスト | 242,000円 | 232,000円 |
法人登記後には、税務関係の届け出が必要です。当事務所ではお客様と面談の上最も有利な届出書をスピーディに作成提出いたします。もちろん追加料金は発生いたしません。
法人・会社基本概念
必要な費用
手続き
参考資料
登記後の手続き
年間の税務、労務、法務手続きについて
法人とは、人間ではないけれども、人間と同じように権利を行使したり、
義務を負ったりする法律上の人間のようなものです。
従って全ての法人は、その法人の根拠となる法律に基づいて設立します。
ただし、人間と異なって、法律で定められた一定の範囲でしか、権利、義務を負うことはできません。
法律により様々な法人が制定されています。代表的な例として次のような法人があります。
事業の目的等により設立する法人を選択します。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、弁護士法人、税理士法人、監査法人、
社団法人、財団法人、学校法人、独立行政法人、公社、公団、 公庫、特殊銀行など。
株式会社は、会社法が根拠となる会社という法人です。
会社の特徴は、営利目的の法人であるということです。
従って原則として非営利を目的とした活動は行うことができません。
また会社は、国等の許可が必要でなく、一定の手続きを踏めば設立することができます。
社会福祉法人、学校法人等は一定の国等の許可が必要となりますので、
正しい手続きを行っても許可されなければ設立することができません。
通常、事業を目的とする法人を設立する場合は、株式会社、合同会社などの会社という種類の法人を設立します。
会社は、会社法という法律で、
株式会社 合名会社 合資会社 合同会社の4つが規定されています。
特徴は営利目的の法人であるということです
会社の新規設立の状況は、下記の通りです。
平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
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株式会社 | 95,363 | 96,222 | 79,902 |
合名会社 | 52 | 48 | 31 |
合資会社 | 490 | 414 | 312 |
合同会社 | 6,076 | 5,413 | 5,771 |
ご覧の通り、新しく設立される会社は、ほとんどが株式会社となっています。
合同会社(LLC)は、平成18年の会社法施行で新しく設立が認められるようになり増加傾向にあります。
有限会社は、平成18年5月1日の会社法施行に伴い廃止されました。
現在ある有限会社は、有限会社と呼ばれていますが、法律上は株式会社です。
名前だけが有限会社というのが法律上の規定です。
従来の有限会社は、有限会社という名前の株式会社として存続できますが、
平成18年5月1日の会社法施行以降は、新しく有限会社を設立することはできなくなりました。
以上のように、これから会社を設立する場合には、株式会社か合同会社のいずれかで検討することになります。
会社設立のメリット・デメリットのうち影響が大きいと考えられるのは以下の通りです。
1.節税対策ができる
所得が多くなるほど、所得税率と法人税率の差を利用した節税対策の効果も大きくなり、
適正な役員報酬等の設定により大きな節税効果が期待できます。
車両、保険等を利用した節税対策により節税効果を高めることもできます。
さらに、消費税の課税事業者である個人事業主が、会社を設立した場合には、最大2年間免税事業者となり、
消費税が節税できます。
2.営業上の信用力を高めることができる
業種によっては法人でなければ取引できないケースや、法人の方が取引しやすいケースがあります。
従業員を雇用する場合、従業員の立場からは、個人より法人の方が安心できるため、
法人の方が一般的には、優秀な人材を採用しやすくなります。
事務処理等のコストが増える。
正確な帳簿の作成、社会保険の強制加入等に伴い新たなコストが発生します。
会社設立には、一般的に下記の費用が必要です。
支払先 | 内容 | 金額 |
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公証人役場 | 収入印紙代(電子認証の場合不要) | 40,000円 |
定款認証手数料 | 50,000円 | |
謄本交付手数料 1通約840円 | 1,680円 | |
法務局 | 登録免許税 | 150,000円 |
登記簿謄本 1通700円 | 2,100円 | |
代表者の資格証明書1通500円 | 500円 | |
手続き費用合計 | 244,280円 | |
印鑑代 | 1万円~3万円 | |
司法書士・行政書士手数料 | 5万円~10万円 |
定款には、収入印紙4万円分を貼付することが印紙税法で規定されています。
しかし、電子的に定款を作成することにより収入印紙が不要となります。
従って、電子定款を利用することで、収入印紙代4万円が軽減できます。
会社を設立する場合には、登録免許税法により下記の登録免許税が必要となります。
株式会社 資本金の7/1000か15万円のいずれか大きい金額
合同会社 資本金の7/1000か6万円のいずれか大きい金額
これが、租税特別措置法の規定により、法務局オンラインシステムを利用して登記申請することにより、
平成25年3月末まで最大4千円軽減されることになりました。
従って、オンライン申請することで、登録免許税が4千円軽減されます。
設立後には、下記のような費用が必要になります。(平均的な費用を参考までに記載します)
1万円~3万円程度
税務署、県税事務所、市町村役場に対して、会社設立後に届出が必要になります。
届出内容については、税務関係の届出書類で説明していますのでご覧ください。
1箇所につき1万円~5万円程度
役員だけの場合、労働基準監督署とハローワークへの届出は必要ありません。
届出内容については、社会保険関係の届出書類で詳しく説明していますのでご覧ください。
商号を決める
事業目的を決める
本店所在地の決定
資本金の額の決定
株主の決定
役員の決定
取締役の最大人数と任期の決定
事業年度の決定
設立日の決定
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会社設立に必要なものは下記の通りです。
用意するもの | 解説 |
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印鑑証明書等 | 発起人(株主)が1通、代表取締役または取締役が1通必要です。 発起人と代表取締役または取締役を兼ねる場合は2通必要です。 法人が発起人(株主)となる場合は、法人の印鑑証明書と履事項全部証明書が必要です。 |
発起人の銀行口座 | 資本金を払い込む銀行口座が必要です。 発起人が複数名の場合は、どなたの口座でも構いません。 設立する会社の銀行口座は、登記完了後に履歴事項全部証明を取得してから開設します |
個人の実印 | 発起人、代表取締役、取締役の個人の実印。 |
法人の代表者印 | 代表取締役が使用する印鑑を作成します。 |
株式会社の登記申請には下記の書類が必要です。
■ 登記申請書
■ 資本金の額の計上に関する証明書
■ 定款
■ 払込があったことを証する書面
■ 就任承諾書
■ 取締役全員の印鑑証明書
■ 発起人会議事録
■ 印鑑届出書
■ 印鑑カード交付申請書
■ 設立時代表取締役選定決議書(取締役会設置の場合)
■ 財産引継書(現物出資がある場合)
■ 調査報告書(現物出資がある場合)
会社設立後に、税務署、県税事務所、市町村役場に対して一定の書類を提出しなければなしません。
届出書類には必ず届けなければならない書類と任意に提出できる書類があります。以下に届出先別に書類を掲載します。
税務署
提出書類名 | 提出期限 | 内容 |
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法人設立届出書 | 設立の日以後2ヶ月以内 | 商号、本店住所、資本金など、会社の基本情報を記載した書類 |
定款(写し) | 設立の日以後2ヶ月以内 | 公証人の認証を受けた定款 |
法人登記簿謄本 | 設立の日以後2ヶ月以内 | 登記事項が掲載されている書類。履歴事項全部証明書 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 設立の日以後1ヶ月以内 | 会社の給与の支払い状況を記載した書類。 |
設立時の貸借対照表 | 設立の日以後2ヶ月以内 | 設立時の、資産、負債、純資産の状態を記載した書類 |
株主名簿 | 設立の日以後2ヶ月以内 | 設立時の株主の情報を記載した書類。 |
県税事務所、市町村役場
提出書類名 | 提出期限 | 内容 |
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法人設立届出書 | 税務署と同じ | 税務署と同じ |
定款(写し) | 税務署と同じ | 税務署と同じ |
登記簿謄本(写し) | 税務署と同じ | 税務署と同じ |
税務署
提出書類名 | 提出期限 | 内容 |
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青色申告の承認申請書 | 設立の日から3ヶ月経過した日と、 設立事業年度終了の日と いずれか早い日の前日まで |
欠損金の繰越控除、繰戻還付等、法人税法の各種の特典を受けるための要件となります。 |
源泉所得税の納期の 特例の承認に関する申請書 |
期限なし。 申請書提出の翌月から 適用される |
給与の支払いを受ける人数が常時10人未の会社は、源泉所得税の納付を年2回(1と7月)にまとめて納付することができる |
社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)と労働保険(労災保険、雇用保険)に加入する際に必要な届出書類は下記の通りになります。
届出先 | 年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金 |
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期 限 | 会社設立の日から5日以内 |
必要書類 | □ 健康保険・厚生年金保険新規適用届 □ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 □ 健康保険被扶養者(移動)届(必要な場合) □ 国民年金第3号被保険者資格取得届(必要な場合) □ 登記簿謄本 □ 労働者名簿 □ 出勤簿 □ 賃金台帳 □ 法人設立届出書 □ 給与支払事務所の設置届け |
届出先 | 労働基準監督署 |
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期 限 | 事業開始の翌日から10日以内 |
必要書類 | □ 労働関係成立届 □ 労働保険概算保険料申告書 □ 登記簿謄本 |
届出先 | 公共職業安定所 |
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期 限 | 事業開始の翌日から10日以内 |
必要書類 | □ 雇用保険適用事業所設置届 □ 雇用保険被保険者資格取得届 □ 登記簿謄本 □ 労働保険関係成立届 □ 労働者名簿 □ 出勤簿 □ 賃金台帳 |
会社を設立すると、税務、労務、法務に関する法定の手続きを一定の期間までに行わなければなりません。
期限を超えてしまうと、罰則が課せられる場合があるので注意が必要です。
毎事業年度終了後 | 決算書の作成(確定申告書作成日まで)。 法人税・住民税・事業税の確定申告書の提出、納付(原則は事業年度終了後2ヶ月以内)。 消費税の確定申告書の提出、納付(事業年度終了後2ヶ月以内)。 定時株主総会の開催(決算承認、役員報酬変更、役員選任等)事業年度終了後3ヶ月以内) |
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1月 | 償却資産申告書の提出(1/31まで) 法定調書の提出(1/31まで) 源泉所得税の納付(納期特例の場合は1/20) 源泉所得税(原則)毎月10日まで ※赤字は毎月必要な手続き 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
2月 | 固定資産税納付
源泉所得税(原則)毎月10日まで 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
3月 | 所得税の確定申告納付(給与以外の報酬がある方など)(3/15まで) 源泉所得税(原則)毎月10日まで 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
4月 | 固定資産税納付
源泉所得税(原則)毎月10日まで 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
5月 | 源泉所得税(原則)毎月10日まで 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
6月 | 源泉所得税(原則)毎月10日まで 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
7月 | 固定資産税納付
源泉所得税(納期特例申請者)(7/10まで) 労働保険概算・確定保険料申告書の提出、納付(6/1から7/10まで) 報酬月額算定基礎届の提出(7/1から7/10まで) 源泉所得税(原則)毎月10日まで 住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで) |
以下固定資産税及び源泉所得税(原則)毎月10日まで
住民税特別徴収額の納付(毎月10日まで)
一定の要件に該当する場合には、法人税・住民税・事業税・消費税の予定納税が必要となります。
上記の手続きは専門性が高く、各種計算が必要となりますので、
会計事務所のサポートを受けることをおすすめいたします。
会社を運営していく中で、増資や本店移転などの会社組織の変更、役員の変更、従業員の採用や退職など、
様々な出来事が発生します。そして事象毎に法律上手続きが必要となることがあります。
次におもな事象毎の手続きを掲載しますので、参考にしてください。
発生した事象 | 届出先と手続き |
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増資 | 株主総会の決議 法務局への変更登記申請 税務署へ異動届 都道府県税事務所へ異動届 市町村役場へ異動届 |
営業所の設置 | 税務署へ異動届 都道府県税事務所へ異動届 市町村役場へ異動届 |
本店移転 | 株主総会の決議 法務局への変更登記申請 税務署へ異動届 都道府県税事務所へ異動届 市町村役場へ異動届 年金事務所への異動届 労働基準監督署への異動届 公共職業安定所への異動届 |
商号の変更 | 株主総会の決議 法務局への変更登記申請 税務署へ異動届 都道府県税事務所へ異動届 市町村役場へ異動届 年金事務所への異動届 労働基準監督署への異動届 公共職業安定所への異動届 |
事業年度の変更 | 株主総会の決議 税務署へ異動届 都道府県税事務所へ異動届 市町村役場へ異動届 |
発生した事象 | 届出先と手続き |
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役員報酬額の変更 |
株主総会の決議 年金事務所へ標準報酬月額の随時改訂届 |
役員の辞任、退任、選任 |
株主総会の決議 法務局への変更登記申請 税務署へ異動届(代表取締役の場合) 都道府県税事務所へ異動届(代表取締役の場合) 市町村役場へ異動届(代表取締役の場合) 年金事務所への変更届(代表取締役の場合) |
代表取締役の住所変更 |
法務局への変更登記申請 税務署へ異動届 都道府県税事務所へ異動届 市町村役場へ異動届 |
発生した事象 | 届出先と手続き |
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従業員の採用 |
年金事務所へ健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 公共職業安定所へ雇用保険被保険者資格取得届 扶養控除申告書の回収 |
従業員の退職 |
年金事務所へ健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 公共職業安定所へ雇用保険被保険者資格喪失届 公共職業安定所へ雇用保険被保険者離職証明書 従業員の居住地市区町村役場へ給与所得移動届出書の提出 源泉徴収票の作成 退職所得の受給に関する申告書の作成 |
従業員に賞与を支給 |
税務署へ源泉所得税の納付 年金事務所へ賞与支払届、総括表の提出 |
従業員の昇給 | 年金事務所へ報酬変更届 |