関東信越税理士会所属

栃木総合経営はTKC全国会会員です

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし、関与企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

建設業許可申請

相談無料

建設業の許可はおまかせください!

建設業許可申請建設業許可申請決算変更届
(新規) 70,000円~(更新) 30,000円~20,000円~

建設業に関わる手続き(書類作成・提出代行)を完全サポートいたします。
許可要件を満たしているかどうかの確認等、打ち合わせをさせていただいた上で手続きいたします。
(打合せはお客様の事務所へご訪問、あるいは当事務所に来所いただくかをご選択いただけます)

お見積もり、ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

TEL:0287(73)0701  受付時間  9:00~18:00 (土日祝休)
※当事務所ご利用メリット

 申請書等に必要な財務諸表は栃木総合経営グループの会計事務所が作成しますので安心してお任せ下さい。
■ 経営事項審査において総合評定値の高い適切な財務諸表を作成いたします。
■ 税理士顧問契約とのセットにすることにより、低料金での行政書士報酬を設定できます。

※報酬について

報酬パターンA・・・税理士顧問契約をしている場合
報酬パターンB・・・税理士顧問契約をしていない場合

業務内容(知事許可) 報酬(パターンA) 報酬(パターンB)
建設業許可申請 新規 70,000円 100,000円
建設業許可申請 更新 30,000円

50,000円

建設業許可申請 業種追加 30,000円 50,000円
決算変更届提出 20,000円 30,000円
経営状況分析申請 0円 10,000円
経営事項審査申請 20,000円 40,000円

その他、申請にあたっては許可手数料等が必要になります。

建設業許可とは

建設業許可とは?

元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業を行う場合は、個人でも法人でもその営業を開始する前に建築業法による許可を受けなければなりません。

許可を受けないで建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり建築業法違反で罰せられることになります。

ただし、下記のような軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合に限り、許可を受けなくても営業できるものとされています。

(建築一式工事)
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税相当額含む)の工事
請負代金の額に関わらず、木造住宅で延面積が150m2未満の工事

(上記以外の工事)
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建設業許可を取得するメリット

  1. 工事金額の制限を気にせず、自由に営業できるようになる
    突然500万円以上の工事の受注の機会があった時、建設業許可を取得していなければ工事を請け負うことができません。事前に大きな金額の工事を請け負うことができるように準備をしておくことにより、今後の事業における営業の幅が広がることになります。
  2. 信用度の向上
    許可を取得するためには、経営や経験、資金などの裏付けが必要となります。
    よって許可を取得することで経験や信用をアピールでき、信頼性につながります。
  3. 資金調達がやりやすくなる
    融資の条件に、建設業許可業者であることがあげられていることもあります。
    融資を受ける場合には、許可を取得していることは大きなメリットとなります。
  4. 元請業者からの受注が有利になる
    最近では下請業者が許可の登録をしていないと仕事を発注しない元請企業も増えています。
    よって許可を取得すると、元請業者から仕事が受注しやすくなります。
  5. 公共工事の入札参加に必須
    公共工事を請け負うためには、経営事項審査を受け、公共工事の入札に参加する必要がありますが、
    それには建設業許可を取得していることが大前提となります。

建設業許可を取得するデメリット

  1. 許可を申請する際に手数料として9万円(知事許可)かかる。
    (許可取得を依頼する場合には手続報酬がかかる)
  2. 5年に1度、建設業許可の更新手続きをしなければならない。(手数料5万円)
  3. 年1回の決算変更届や、会社に変更事項が生じた場合は様々な変更届の提出が必要。

許可の種類

建設業許可とは?

元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業を行う場合は、個人でも法人でもその営業を開始する前に建築業法による許可を受けなければなりません。

許可を受けないで建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり建築業法違反で罰せられることになります。

ただし、下記のような軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合に限り、許可を受けなくても営業できるものとされています。


(建築一式工事)

  1. 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税相当額含む)の工事
  2. 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延面積が150m2未満の工事

(上記以外の工事)

  1. 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建設業許可を取得するメリット

  1. 工事金額の制限を気にせず、自由に営業できるようになる
    突然500万円以上の工事の受注の機会があった時、建設業許可を取得していなければ工事を請け負うことができません。事前に大きな金額の工事を請け負うことができるように準備をしておくことにより、今後の事業における営業の幅が広がることになります。
  2. 信用度の向上
    許可を取得するためには、経営や経験、資金などの裏付けが必要となります。
    よって許可を取得することで経験や信用をアピールでき、信頼性につながります。
  3. 資金調達がやりやすくなる
    融資の条件に、建設業許可業者であることがあげられていることもあります。
    融資を受ける場合には、許可を取得していることは大きなメリットとなります。
  4. 元請業者からの受注が有利になる
    最近では下請業者が許可の登録をしていないと仕事を発注しない元請企業も増えています。
    よって許可を取得すると、元請業者から仕事が受注しやすくなります。
  5. 公共工事の入札参加に必須
    公共工事を請け負うためには、経営事項審査を受け、公共工事の入札に参加する必要がありますが、
    それには建設業許可を取得していることが大前提となります。

建設業許可を取得するデメリット

  1. 許可を申請する際に手数料として9万円(知事許可)かかる。
    (許可取得を依頼する場合には手続報酬がかかる)
  2. 5年に1度、建設業許可の更新手続きをしなければならない。(手数料5万円)
  3. 年1回の決算変更届や、会社に変更事項が生じた場合は様々な変更届の提出が必要。

許可の28業種とは

略号建設工事の種類建設業の種類建設工事の内容
土木一式工事 ※注土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築一式工事 ※注建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事大工工事業木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆喰、ブラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業
  1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
  2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  4. コンクリートにより工作物を築造する工事
  5. その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び凝石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事管工事業冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事ほ装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅしゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属性等の付属物を取付ける工事
ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音番、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
絶縁体工事絶縁体工事業工作物又は工作物の設備を絶縁する工事
電気通信工事電気通信工事業有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事建具工事業工作物に木製又は金属性の建具等を取付ける工事
水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

※注 一式工事は総合的な工事とされているため、下請で専門工事を請け負う時はそれに該当している許可を受けなければならず、一式工事で請け負うことはできません。(他の許可業種を包括するものではありません)

許可の要件

建設業許可を取得するためには、次の1~5の基準を全て満たしている必要があります。

1.経営業務の管理責任者がいること

許可を受けようとする者が法人である場合には、常勤の役員のうち1人が、
個人の場合には、本人または支配人のうち1人が次のいずれかに該当すること。

※許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。

※許可を受けようとする建設業以外の業務に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。

※許可をうけようとする業種に関し、7年以上経営業務を補佐した経験があること。

※許可をうけようとする業種に関し、5年以上執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験があること。

管理責任者とは・・・その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者。

2.専任の技術者がいること

営業所ごとに次のいずれかに該当する者が1人以上常勤で配置していること。

【一般建設業許可】

高校の所定学科卒業後5年以上、大学の専門課程卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に関わる建設工事         の実務経験を有する者
■ 10年以上、許可を受けようとする建設業に関わる建設工事の実務経験を有する者(学歴・資格は問わない)

     ※経験の重複はできません。2業種を実務経験で申請する場合は20年以上の経験が必要です。


■ 許可を受けようとする業種に対応した資格を有する者

【特定建設業許可】

 許可を得ようとする業種に対応した資格を有する者
■ 上記一般許可要件に該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な経験を有する者
■ 国土交通大臣が、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

3.請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者が法人である場合には、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、
個人である場合には、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな者でないことが必要です。

4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること

申請時点で下記の基準を満たしている必要があります。

【一般建設業許可】・・・次のいずれかに該当すること

■ 直前の決算期において自己資本が500万円以上であること
■ 500万円以上の資金調達能力があること。(500万円以上の資金について融資証明書等を得られること)
■ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

【特定建設業許可】・・・次のすべてに該当すること

■ 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
■ 流動比率(流動資産÷流動負債×100)が75%以上であること
■ 資本金が2000万円以上であること
■ 自己資本が4000万円以上であること

5.欠格事由等に該当しないこと

次のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。

ア.許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

イ.法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、
  次のような要件に該当しているとき。
  ①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
  ②不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  ③許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行い、届出の日から5年を経過しない者
  ④営業停止の処分を受け、その停止の期間が経過しない者
  ⑤許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  ⑥禁錮刑以上の刑、罰金刑を受けてから5年を経過していない者
  ⑦暴力団の構成員である者

 ※各要件を満たしていることを証明するために、様々な確認資料(添付資料)が必要になります

許可までの流れ

お問い合わせから許可申請受理までの流れは下記の通りです。
お問い合わせいただいてから40日~50日で許可申請が完了します。

TEL:0287(73)0701  受付時間  9:00~18:00 (土日祝休)

STEP01 お問い合わせ

電話またはメールでお問い合わせ下さい
・建設業許可が取得できるかどうかを確認します
・料金の説明をします

STEP02 打合せ①

御社に訪問、または当事務所にお越しいただき、必要書類等の説明をさせていただきます

STEP03 打合せ②

必要書類をお預かりします

STEP04 書類作成

お預かりした書類をもとに、建設業許可申請書類を作成します

STEP05 打合せ③

申請書類をご確認の上、押印していただきます県証紙代及び書類作成費をお支払い下さい

STEP06 役所に提出

管轄の土木事務所に申請書を提出します

STEP07 許可の受理

特に問題がなければ1ヶ月くらいで建設業許可が下ります。建設業許可申請書及び許可通知書を郵送します。

必要な書類

申請にあたり、下記のような書類が必要になります。

【作成する書類】【様 式】
建設業許可申請書第1号
役員の一覧表(法人のみ)別紙1
営業所一覧表別紙2(1)
工事経歴書第2号
直前三年の各営業年度における工事施工金額第3号
使用人数第4号
誓約書第6号
経営業務の管理責任者証明書第7号
専任技術者証明書第8号(1)
実務経験証明書
(専任技術者が実務経験の場合作成)
第9号
指導監督的実務経験証明書
(特定建設業で専任技術者が実務経験の場合作成)
第10号
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
(別表「その他の営業所」を記入した場合必要)
第11号
国家資格者等・監理技術者一覧表
(大臣許可は該当する者がいない場合も作成・知事許可は該当する者がいなければ作成しない)
第11号の2
許可申請者の略歴書 (取締役全員分作成・監査役は除く)第12号
建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書第13号
株主(出資者)調書 (法人の場合のみ)第14号
財務諸表 (直前1年分)(法人)
第15号・16号・17号・17号の2
(個人)
第18号・19号
営業の沿革第20号
所属建設業者団体第20号の2
主要取引金融機関名第20号の3
【用意する法定書類など】【取寄せる場所】
商業登記簿謄本
*履歴事項全部証明書
法務局
納税証明書都道府県税事務所
○知事許可・・・法人事業税(法人)・個人事業税(個人)
○大臣許可・・・法人税(法人)・所得税(個人)
500万円以上の残高証明書
*自己資本が500万円未満の場合必要
主要取引銀行
住民票*経営業務管理責任者・専任技術者・令3条の使用人分市役所
法人の各役員・本人・令第3条に規定する使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当しないこと証明として以下の書類
①登記されていないことの証明書
(成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書)
東京法務局
②身分証明書
(成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない事の証明書)
本籍地を管轄する市町村役場
【自社で用意するもの】
定款の写し (法人のみ)
*定款に変更がある場合は定款変更に関する議事録の写し
健康保険証の写し
(経営業務管理責任者・専任技術者・令3条の使用人分)
*国民健康保険の場合は常勤性が確認できる追加資料が必要
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書等
経営業務管理責任者及び専任技術者の実務経験を証明するのに必要
(期間通年分の原本提示)
専任技術者の資格者免状または卒業証明書
【営業所の確認資料】
営業所の案内図
営業所の写真 ①建物全景 ②事務所の入口 ③事務所の内部
建物謄本 または 賃貸借契約書写し
*登記上の所在地以外に営業所がある場合(法人)・住民票上の住所以外に営業所がある場合(個人)は必要

※上記以外に必要な場合もあります。

建設業許可取得後の届出事項

建設業許可取得後の届出事項

決算変更届

毎年、決算期終了後4ヶ月以内に提出します。
決算の報告をしていない場合は、更新申請ができません。

更新手続き

建設業許可の有効期間は、許可日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
(有効期間の末日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了となりますのでご注意下さい)

更新の申請は、有効期間の満了する日の30日前までに行わなければなりません。

この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。

業種追加

すでに許可を受けている業種の他に、新たに業種を追加したい場合は、業種の追加申請が必要です。

ただし、一般建設業の許可を受けている者が、他の一般建設業の業種の許可を申請する場合、
または特定建設業の許可を受けている者が、他の特定建設業の業種の許可を申請する場合に限ります。

般・特新規

一般の許可のみを受けている者が他の業種について初めて特定の許可を受けようとする場合、
あるいは特定の許可のみを受けている者が他の業種について初めて一般の許可を受けようとする場合は、
新規申請になります。

許可換え新規

許可を受けた後、本店・営業所の変更により、許可行政庁を異にすることとなった場合には、
新たな許可行政庁から新たな建設業許可を受けることが必要です。
この場合、従前に受けていた建設業の許可効力は、新たな許可を受けたときに失います。

(許可換えが必要となる場合)
知事許可 → 大臣許可
A知事許可 → B知事許可
大臣許可 → 知事許可

各種変更届

建設業の許可を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければなりません。
建設業許可の更新手続きの際に「変更届出書」が未提出の場合、更新申請を行うことができない場合があります。

【変更事項提出期限】

商号又は名称変更後30日以内
営業所の所在地変更後30日以内
資本金変更後30日以内
役員(就任、退任など)変更後30日以内
経営業務管理責任者の変更変更後2週間以内
専任技術者の変更変更後2週間以内
廃業届30日以内

経営事項審査

経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした施行能力等に関する審査で、
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、受審が義務づけられております。
したがって、国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望する場合は「経営事項審査」を
受けなければなりません。

また、公共工事の受注には、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、
その結果通知書の交付を受けていることが必要です。

このため、常時公共工事を受注しようとする建設業者の方は、毎年経営事項審査を受けることが必要です。

事務所では、経審評価システムを準備しており、経審のシミュレーションも可能です。
顧問契約をされたお客様には
無料で診断いたします。

競争入札参加(公共工事)

経審を受けただけでは、まだ公共工事を発注することはできません。
公共工事の競争入札に参加しようとする建設業者の方は、公共工事の発注を受けたい自治体に対して、
入札参加資格の審査を受けなければなりません。

審査の方式は各自治体ごとに異なりますが、現在ではほとんどの自治体が電子申請の方式をとっています。
また、参加資格付与後の入札手続きも電子入札がほとんどです。