関東信越税理士会所属

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相続・事業承継

相続税申告

相続が発生し、葬儀が終わって一段落すると相続のための様々な法律上の手続きが発生します。具体的には次のような手順が民法・相続税法等に規定されており、中には一定の期限内に手続きを行わないと不利益を被ることがありますので注意が必要です。
相続手続きについてお困りの方はご遠慮なくご相談ください。

STEP01 相続放棄・限定承認 3ヶ月以内

相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といい、被相続人の債務が財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。この意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要になります。

STEP02 所得税準確定申告 4ヶ月以内

不動産所得や事業所得の所得税の確定申告が必要な人は、翌年の3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告)をしなければなりません。

STEP03 相続税の申告納付 10ヶ月以内

被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して課税されますので、申告期限までに遺産分割協議が整っていることが必要です。相続税を現金で納付する場合には10ヶ月以内に納付しなければなりません。また延納や物納により納付する場合にも申告期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

STEP04 遺留分の減殺請求 1年以内

民法では、法定相続人が相続することができる最低限の相続分(遺留分)が保証されています。もし、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺請求」を行ってこれを取り戻すことができます。

贈与税申告

贈与とは

贈与とは、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に「差し上げます」という意思表示をし、相手方が「いただきます」と受託することで成立します。また、税法では、売買であっても、時価と比較して著しく低い価格で買った場合、時価と売買価格の差額部分が、贈与と見なされることがあります。

贈与税とは

《贈与税は相続税の補完税》

生前に財産の贈与をすることにより、その分だけ将来の相続財産の減少という効果をもたらすので、贈与による財産の取得に対して贈与税を課すことにより相続税を補完しています。贈与税は原則として、個人から個人に贈与した財産に課税されます。

《贈与税の課税対象》

相続税の納税義務と同様に、無制限納税義務者と制限納税義務者ごとに課税される財産の範囲が定められています。

①無制限納税義務者
(財産を取得したときに、国内に住所を有する者または日本国籍を有する者で外国に住所を有する者)
 贈与により取得した財産全部
②制限納税義務者
(①以外の者で財産を取得したときにおいて外国に住所を有する者)
 贈与であっても非課税とされるものもあります。たとえば、扶養義務者が負担する生活費・教育費、その他香料、歳暮、見舞いなど社会通念上相当と認められるものには贈与税は課税されません。

申告手続き

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額を、その翌年の2月1日から3月15日までの間に、申告書に記載して納税地の所轄税務署に提出します。

相続対策

相続税対策には、節税対策・分割対策(相続人間の争いを防ぐ)・納税対策の3つの対策が必要です。

節税対策

節税対策は、通常「贈与」と「財産評価額を下げる」ことを利用して行います。
贈与税は累進税率が適用されますので、低い税率が適用される贈与を毎年行うことで、確実に節税効果が期待できます。
また、更地にアパートを建てることで「貸家建て付地」にしたり、小規模宅地等の特例を効果的に適用して評価額を引き下げます。

分割対策

相続対策で大切なのは、相続人の間の争いを防ぐことです。そのためには、遺言書を残したり、財産を分けやすくしておくことなどが大切です。

納税対策

相続財産の大部分が不動産等であったりした場合、相続税の納税資金がないために自宅を売って納税をしたなどという事例もあるようです。
そうならないためには、物納用の土地を残したり、生命保険をうまく利用して納税のための資金を準備しておくことが必要になります。