関東信越税理士会所属

栃木総合経営はTKC全国会会員です

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし、関与企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

社会保険労務士業務

強い会社をつくる信頼できるパートナーとして人事戦略・労務管理をサポートします。

代表 社会保険労務士 川島 篤也

業務内容

労働保険の各種手続き                社会保険の各種手続き
労働保険事務組合                  労働保険特別加入手続き
労務管理コンサルティング              就業規則の作成
助成金申請                     給与計算代行業務

労働保険の各種手続き

労働保険とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉で、正社員、アルバイト、パートを問わず、
労働者を1人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行わなければならないことになっています

労災保険とは

労働者が業務上の事由または通勤途中において、負傷したり、病気に見舞われたり、
あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

雇用保険とは

労働者が退職し、失業状態になった場合、労働者の再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、事業主の方には、各種助成金の支給等を行っています。

事務手続きがわからない
■ 手続きができる人が見つからない
■ 労働保険の年度更新が難しい
■ 事業主及び家族従事者も労災保険に加入したい

このような場合には当事務所にご相談ください。

労働保険事務組合

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた中小企業事業主等の団体です。労働局長から労働保険の事務処理をすることを
認可された組合で、労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など
労働保険に関する事務の一環を貴社に代わって行います。

労働保険の加入は、川島社会保険労務士事務所併設の労働保険事務組合にお任せ下さい。

労務管理コンサルティング

労務管理とは

一般的には、労働条件・労使関係・人事・福利厚生・教育訓練など企業が従業員の労働生産性を高める目的から行う
従業員に対する管理全般のことをいいます。適切な労務管理が行われている企業では働きやすい労働環境が整い
社員の勤労意欲が高まります。

正社員・パートタイマー・契約社員・派遣社員等様々な雇用形態で働く人が増え、
ひとつの企業内に複数の雇用形態の従業員が存在することが日常化しています。また経済の国際化、
自由化の進展によりM&A、会社分割等、企業の生産性を高めるための動きも活発化しています。
これらの変動や多様化に伴い労働条件の調整、人事制度の改定など労務管理が複雑化し難しくなっています。

当事務所では、トラブルの解決・発生の予防とともに会社と従業員のよりよい関係の構築をサポートします

助成金申請

助成金・補助金は、返済不要で、金利もないありがたいお金です。毎年、厚生労働省関連でも数多く出されており、
業種を問わず活用できるものがほとんどです。しかしながら、制度が知られていなかったり、
手続きが複雑なためあまり活用されていないのが現状です。

当事務所では、制度の導入から、申請の手続きまで一貫してサポートいたします。
お客様に無理なく導入できる制度があった場合には、申請のお手伝いを致します安心してお任せ下さい。

当事務所でお受けすることができるのは、原則として、厚生労働省管轄の補助金助成金になります。
その他に関しては可能な限り対応いたしますが、お断りすることもございますので、ご了承下さい。

社会保険の各種手続き

当事務所では社会保険に関するあらゆる届出用紙の作成や役所への申請を代行いたします。

具体的な手続き例

事業所の新規適用届の作成と届出

初めて社会保険の適用事業所となる場合には、届出時若しくは数ヶ月後に社会険調査官による労働者名簿や
源泉徴収簿等の調査があります。もちろん御社にわって当事務所が調査に立ち会いますのでご安心下さい。

従業員の入退社の届出



社会保険の各種給付の申請

申請の事例

高額療養費

業務外で傷病にかかり、病院への支払が一定額を終えた場合に支給される

傷病手当金

業務外で傷病にかかり、4会場仕事に就けず、給料が支払われない場合に支給される。

出産育児一時金

お子さんが生まれたときに一時金が支給される

老齢厚生年金

生年月日により60歳から65歳に支給される

障害厚生年金

障害等級1級~3級に該当する後遺症が残った場合に支給される

遺族厚生年金

死亡した場合、配偶者や子、父母等の遺族に対して支給される

保険料の算定届

社会保険料の算定は原則1年に1回です。4、5、6月の給与の平均額が標準報告月額となり
これに保険料率を掛けて保険料を計算します。固定給に大きな変動があった場合は例外的に保険料を改定することがあります。

煩わしい諸手続は当事務所にお任せ下さい。責任を持ってサポートさせていただきます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

労働保険特別加入制度

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は、原則的に労災保険の対象になりません。
しかし、その業務の実態等により、労働者に準じてその業務災害に関して保険を与えられるべきケースがあります。

そこで労災保険本来の趣旨をそこなわない範囲で、労働保険の適用を認めようとするのが労働保険特別加入の制度です。

特別加入制度を利用するための要件

加入するためには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。
また、労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業所の規模は次の通りです。

 労働者数
金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売・サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

就業規則の作成

リストラしたら、不当解雇で訴えられた・・・・

最近は従業員からの役所への訴えや訴訟などにより、多額の支払いを請求されるケースが増えており、
これらのトラブルにより倒産に追い込まれる中小企業が増えています。
これらのトラブルは、就業規則の未作成や不備により発生することが多く、
リスク回避のためには、早急に整備見直しが必要です。

就業規則がない
■ かなり前に作成したが、そのまま放置している
■ サンプルを見て自分で適当につくったものがある

このような方は、すぐにご連絡下さい。手遅れになる前にしっかり整備しておきましょう。

会社経営に役立つ就業規則作成のポイント

《経営理念を明確にする》

就業規則は、会社をトラブルから守るだけのものではありません。
従業員は、就業規則を守る義務があり、規則に沿って働きます。
社長の経営に対する考え方を明確にし、それを反映した、人事・労務管理の規則を作成することにより、
社員にしっかりとした方向性を示します。

《ルールを明確にする》

人事・賃金制度、就業時間、福利厚生など、今まで曖昧にしていたルールを就業規則により明確にします。
その結果、仕事がしやすい環境が整備され、従業員の定着率が上がり、社員のモチベーションが上がり、
企業の成長につながります

《会社にあった規則で訴訟リスクを軽減する》

従業員とトラブルが生じた場合、就業規則がない場合や、あってもサンプルを兼ねた就業規則だった場合には、
トラブルを解決することができません。
なぜなら、会社によって生じうるトラブルは、それぞれの会社の事情によって異なるからです。
記載されていない問題が生じた場合や、会社が就業規則の内容を理解していない場合などは、対応することができず、
さらに問題を大きくしてしまいます。
会社の業種・規模・特殊事情等を充分考慮した上で、自社の経営状況をしっかり反映した就業規則を作成することが
必要です。

就業規則とは

就業規則は、労働基準法により、常時10以上の労働者を使用する事業主に作成・届出が義務づけられています。

労働条件や就業の際に労働者が守るべき事項を定める最も重要な手段として、法的にも機能しています。
そのため、就業規則は会社の憲法でもあり、しっかりとしたものを作っていれば、
不当な請求などへの防衛手段となります。

作成義務が発生しない10人未満の会社であっても、不要なトラブルを避けるためには重要であり、
助成金の申請に必要なこともありますので、作成しておくことが重要です。

給与計算代行

当事務所では、給与計算も行っています。
給与計算は短期間に業務が集中します。さらに、業務関係する労働基準法、労働保険徴収法など
労働・社会保険諸法令や所得税法などの関係書法令が頻繁に改訂されるので、
常に新しい知識を維持する必要があります。

こんな時は、給与計算は当事務所にお任せ下さい。

毎月の締め日に業務が集中して困っている
■ 給与や賞与の情報がが社内外に流失しないか心配だ
■ 毎月の所得税や保険料が正しく計算されているか心配がある
■ 昇級時や賞与支給時にアドバイスがほしい
■ 経営に役立つ管理資料がほしい